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第七十五条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条第一項に規定する<span>個人情報</span>ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
行政機関情報公開法第三条に規定する行政機関の長、独立行政法人等情報公開法第二条第一項に規定する独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対し、当該<span>個人情報</span>ファイルを構成する保有<span>個人情報</span>が記録されている行政文書等の開示の請求(行政機関情報公開法第三条、独立