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<span>個人情報</span>取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、<span>個人情報</span>保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
<span>個人情報</span>取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、<span>個人情報</span>保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、