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外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、<span>個人情報</span>保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における<span>個人情報</span>の保護に関する制度、当該第三者が講ずる<span>個人情報</span>の保護のための措置その他当該本人に参
<span>個人情報</span>取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。