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行政手続平成二十九年個人情報保護委員会規則第二号

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則

保有<span>個人情報</span>と当該保有<span>個人情報</span>に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に独立行政法人等において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有<span>個人情報</span>と当該保有<

前各号に掲げる措置のほか、保有<span>個人情報</span>に含まれる記述等と当該保有<span>個人情報</span>を含む<span>個人情報</span>ファイルを構成する他の保有<span>個人情報</span>に含まれる記述等との差異その他の当該<span>個人情報</span>ファイルの性質を勘案し、そ

行政手続令和四年人事院規則二―一五

人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)

人事院は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づき、人事院の職員に対する<span>個人情報</span>の取扱いに係る権限又は事務の委任に関し次の人事院規則を制定する。

総裁は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第五章第二節から第五節まで(同法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所