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この章において「保有個人データ」とは、<span>個人情報</span>取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。
第二節 <span>個人情報</span>取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務