行政手続平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則
前各号に掲げる措置のほか、保有<span>個人情報</span>に含まれる記述等と当該保有<span>個人情報</span>を含む<span>個人情報</span>ファイルを構成する他の保有<span>個人情報</span>に含まれる記述等との差異その他の当該<span>個人情報</span>ファイルの性質を勘案し、そ
(行政機関非識別加工情報の<span>個人情報</span>ファイル簿に記載する事項)
行政手続平成二十九年個人情報保護委員会規則第二号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則
独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第八項、第四十四条の四、第四十四条の五、第四十四条の七、第四十四条の九、第四十四条の十、第四十四条の十一、第四十四条の十二及び第四十四条の十五の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人等の保有する<
この規則において使用する用語は、独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。