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行政手続平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則

<span>個人情報</span>保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

前条第一項の規定による申出をした限定機関は、同項第一号の条例を廃止又は改正して法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定<span>個人情報</span>の範囲の限定を中止し、又は変更しようとするときは、その旨を<span>個人情報</sp

行政手続平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則

行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第八項、第四十四条の四、第四十四条の五、第四十四条の七、第四十四条の九、第四十四条の十、第四十四条の十一、第四十四条の十二及び第四十四条の十五の規定並びに行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関

この規則において使用する用語は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。