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行政手続平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則

前三号に掲げるもののほか、<span>個人情報</span>保護委員会が定める事項

<span>個人情報</span>保護委員会は、前項の規定により届出のあった事項について、必要があると認めるときは、その届出をした地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該届出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。

行政手続平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則

個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十六条において読み替えて準用する同法第二十二条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により提供することができる特定<span>個人情報</span>

法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定<span>個人情報</span>の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」という。)は、法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に基づき、そ