憲法平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号略称: 個人情報保護法施行規則
個人情報の保護に関する法律施行規則
この規則による改正後の<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による通知及び届出について準用する。
別表第二法人等(法別表第二に掲げる法人、法第五十八条第二項の規定により法第十六条第二項に規定する<span>個人情報</span>取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構又は同条第八項に規定する学術研究機関等である
行政手続平成二十八年個人情報保護委員会規則第四号
特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十八条の三第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定<span>個人情報</span>の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則を次のように定める。
(<span>個人情報</span>保護委員会への報告)
行政手続平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定に基づき、及び同法を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定<span>個人情報</span>の提供に関する規則を次のように定める。
(条例事務を処理するために必要な利用特定<span>個人情報</span>を提供することができる場合)