現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたときは、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、保有<span>個人情報</span>の当該第三者への提供を停止すること。
(令第二十条第一項第二号の<span>個人情報</span>保護委員会規則で定める事項)