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法第四十一条第二項に規定する削除情報等(同条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報にあっては、その情報を用いて仮名加工情報の作成に用いられた<span>個人情報</span>を復元することができるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
法第四十三条第一項の<span>個人情報</span>保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。