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法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の<span>個人情報</span>保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十一条第三項において準用する法第三十条第四項の<span>個人情報</span>保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。