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(<span>個人情報</span>取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準)
法第二十八条第一項の<span>個人情報</span>保護委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。