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法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた事業所管大臣に報告する場合別記様式第一による報告書を提出する方法(<span>個人情報</span>保護委員会又は当該事業所管大臣が別に定める場合にあっては、その方法)
(他の<span>個人情報</span>取扱事業者への通知)