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行政手続平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十八条の四の規定に基づき、特定<span>個人情報</span>の漏えいその他の特定<span>個人情報</span>の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則を次のように定める。

法第二十九条の四第一項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして<span>個人情報</span>保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

行政手続平成二十八年個人情報保護委員会規則第二号

特定個人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十八条の三第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定<span>個人情報</span>の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則を次のように定める。

<span>個人情報</span>保護委員会(以下「委員会」という。)は、おおむね一年から四年ごとに、行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機構が保有する特定<span>個人情報</span>ファイル(次に掲げるものを除く。)に記録された特定<span>個人情報</span>の取扱いの状況について検査を行

警察平成二十八年国家公安委員会規則第一号

国家公安委員会審査請求手続規則

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条第一項に規定する審査請求及び<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四条第一項に規定する審査請求(次項において「行政機関情報公開法等に関する審査請求」という。)については、第三条、第十条第二項、第十一

行政機関情報公開法等に関する審査請求についての第二章の規定の適用については、第五条第一項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第十八条第二項又は<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号