特定個人情報保護評価に関する規則
前項の場合を除くほか、行政機関の長等は、法第二十八条第一項に規定する評価書に記載した事項を公示することにより、特定<span>個人情報</span>の適切な管理に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、評価書に記載する事項の一部を公示しないことができる。
法第二十八条第一項及び第二項の<span>個人情報</span>保護委員会規則で定める重要な変更は、本人として特定<span>個人情報</span>ファイルに記録される個人の範囲の変更その他特定<span>個人情報</span>の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響が大きい変更として指針で定めるものとする。
個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項、第四条第一項及び第六条第一項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第五十七条の規定に基づき、特定<span>個人情報</span>保護委員会の所管する法令に係る行
<span>個人情報</span>保護委員会の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第十四号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第十二号に準ずるものとして定める特定<span>個人情報</span>の提供に関する規則を次のよう
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第十五号に準ずるものとして同条第十七号の<span>個人情報</span>保護委員会規則で定めるときは、次に掲げる場合とする。
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則
<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四十六条第二項の証明書は、別記様式1によるものとし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十五条第二項の証明書は、別記様式2によるものとする。