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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十七条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定<span>個人情報</span>保護評価に関する規則を次のように定める。
(特定<span>個人情報</span>保護評価の実施)