遺失物法施行規則
法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は<span>個人情報</span>データベース等を構成する<span>個人情報</span>を認識するこ
法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は<span>個人情報</span>データベース等を構成する<span>個人情報</span>を認識するこ
人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)
<span>個人情報</span>保護委員会事務局
く。)知的財産戦略推進事務局科学技術・イノベーション推進事務局健康・医療戦略推進事務局宇宙開発戦略推進事務局北方対策本部総合海洋政策推進事務局国際平和協力本部事務局日本学術会議事務局官民人材交流センター証券取引等監視委員会事務局公認会計士・監査審査会事務局行政不服審査会事務局情報公開・<span>個人情報</span>
原子力規制委員会組織規則
公文書監理官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適切な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
委員会の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則
るところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、<span>個人情報</span>
特定個人情報保護評価に関する規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十七条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定<span>個人情報</span>保護評価に関する規則を次のように定める。
(特定<span>個人情報</span>保護評価の実施)