人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
人事院の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
国家公安委員会個人情報管理規則
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家公安委員会<span>個人情報</span>管理規則を次のように定める。
この規則は、国家公安委員会が保有する<span>個人情報</span>の管理について必要な事項を定めることにより、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則
行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十六条の規定に基づき、会計検査院の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則を次のように定める。
院長は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百二十六条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
日本学術会議事務局組織規則
日本学術会議の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
人事院規則二―一三(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)
人事院は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に基づき、人事院の職員に対する<span>個人情報</span>の取扱いに係る権限又は事務の委任に関し次の人事院規則を制定する。
総裁は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章から第四章の二まで(同法第十条及び第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうち