会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則
会計検査院の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること
会計検査院情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会の庶務に関すること
会計検査院法施行規則
公文書監理官は、命を受け、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
放送法施行規則
体制の運用状況法人文書(協会の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であつて、協会の役員又は職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。以下この条において同じ。)の管理に関する定めその他の法人文書の管理に関する情報情報公開に関する定め及び情報公開に関する運用状況<span>個人情報</span>
人事院規則九―七(俸給等の支給)
別表(第一条の四関係)職員の属する組織の区分支給定日会計検査院十六日人事院内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)内閣府本府宮内庁公正取引委員会国家公安委員会<span>個人情報</span>保護委員会カジノ管理委員会金融庁消費者庁こども家庭庁デジタル庁総務省(公害等調整委員会を除く。)公害等調整委員会法務省外務省財務省文
人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)
校長三種 部長四種道府県警察本部本部長副本部長一種 市警察部長二種 部長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種) 参事官三種 課長四種北海道警察方面本部方面本部長二種 参事官三種大阪府警察方面本部方面本部長二種道府県警察学校校長二種 副校長部長四種都道府県警察署署長三種八 <span>個人情報</span>
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令
電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則
納付事務において取り扱う<span>個人情報</span>(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の<span>個人情報</span>の適切な
外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則
納付事務において取り扱う<span>個人情報</span>(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の<span>個人情報</span>の適切な
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則
共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告すること
共済募集人は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じな
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則
納付事務において取り扱う<span>個人情報</span>(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の<span>個人情報</span>の適切な
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則
納付事務において取り扱う<span>個人情報</span>(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の<span>個人情報</span>の適切な
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定<span>個人情報</span>の提供に関する命令を次のように定める。
法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定<span>個人情報</span>の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則
金融機関等は、法第六条第二項若しくは第三項、第七条第五項若しくは第八条第五項の規定又は第十八条の規定により預貯金者等に対し通知するに当たり、預貯金者を名義人とする預貯金口座の情報の全てを通知することが困難な場合又は<span>個人情報</span>の保護のため必要と認められる場合には、その一部を省略することができる。
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令
国際協力排出削減量関係事務の実施における<span>個人情報</span>保護及び情報セキュリティに関する事項
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある
使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令
<span>個人情報</span>が記録されている使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分に当たっては、当該<span>個人情報</span>の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
認定)を受けて設置されたもの保管施設を有する場合には、搬入された使用済指定再資源化製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であって、火災の発生又は延焼の防止のために必要な措置を講じたものであること。使用済指定再資源化製品に記録されている<span>個人情報</span>