生産性向上特別措置法に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令
生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条に規定するデータの提供を受ける者がデータの提供に係る手数料を生産性向上特別措置法施行令(平成三十年政令第百八十一号)第六条第三項第一号又は生産性向上特別措置法施行規則(平成三十年内閣府令、公正取引委員会規則、<span>個人情報</span>
臨床研究法施行規則
臨床研究に従事する者は、原則として、あらかじめ、本人(<span>個人情報</span>によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。)又はその配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者(以下「本人等」という。)から同意を受けている範囲又は次条の規定により通知し、若しくは公表している範囲を超えて、臨床研究の実施
臨床研究に従事する者は、<span>個人情報</span>の利用(外国(<span>個人情報</span>の保護に関する法律第二十八条第一項に規定する外国をいう。第三十七条において同じ。)にある者への提供を含む。次条及び第六十二条第一項において同じ。)の目的(次条第一号イにおいて「利用目的」という。)の達成に必要な範囲
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定<span>個人情報</span>(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定<span>個人情報</span>をいう。)の提供を受けることに係る事務
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
人クローン胚の作成に用いる細胞の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの同意の取得に係る説明を行う担当者の氏名、職名及び所属機関名同意を取得する機関名提供者が同意を撤回することができる期間及びその方法提供者の<span>個人情報</span>の保護に関する事項
動物性集合胚の作成に用いる細胞の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの同意の取得に係る説明を行う担当者の氏名及び職名提供者が同意について回答するまでの期間提供者が同意を撤回することができる期間提供者の<span>個人情報</span>の保護に関する事項