厚生平成三十年厚生労働省令第十七号
臨床研究法施行規則
臨床研究に利用する<span>個人情報</span>を適正に管理すること
(<span>個人情報</span>の取扱い)
厚生平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号略称: 次世代医療基盤法施行規則
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則
のいずれにも該当しない者であることを確認すること。法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(匿名加工医療情報に係るものを除く。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは<span>個人情報</span>
この命令は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、附則第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
産業通則平成三十年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第一号
生産性向上特別措置法施行規則
<span>個人情報</span>保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要
業活用計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十二条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的データ産業活用計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(同項の規定により主務大臣が革新的事業活動評価委員会の意見を聴く場合又は同条第六項の規定により<span>個人情報</span>