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委任都道府県知事等(前項の規定により機構に利用特定<span>個人情報</span>の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者若しくは広域連合の長又は支援法人をいう。以下この節において同じ。)は、利用特定<span>個人情報</span>の提供の求め等
委任都道府県知事等は、第一項の規定により機構に利用特定<span>個人情報</span>の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。