職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則
得ている法人に限る。)、独立行政法人及び地方独立行政法人でないこと。申請職業訓練の実施日、受講者その他の申請職業訓練に関する事項を記載した帳簿を適切に保管すること。申請職業訓練に係る苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。申請職業訓練の受講者の<span>個人情報</span>
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
指定地域移行支援事業者は、計画作成会議等において、利用者又はその家族の<span>個人情報</span>を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の<span>個人情報</span>を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
指定障害児相談支援事業者は、サービス担当者会議等において、障害児又はその家族の<span>個人情報</span>を用いる場合は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置を実施する場合にあっては、その実施に当たって取り扱う<span>個人情報</span>(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の漏えいの防止その他の当該<
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令
<span>個人情報</span>保護委員会
(施行期日)この内閣官房令は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令
この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第三号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令
行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)及び行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)を実施するため、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一
<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づき、<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する保有<span>個人情報<
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則
<span>個人情報</span>が記録されている使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分に当たっては、当該<span>個人情報</span>の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
っては、これらの規定による許可)を受けたものであること。保管施設を有する場合にあっては、搬入された使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。携帯電話端末及びPHS端末並びにパーソナルコンピュータに記録されている<span>個人情報</span>
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則
当該個人番号に係る氏名及び出生の年月日について、過去に本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号及び都道府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該氏名及び出生の年月日を確認して特定<span>個人情報</span>
提供を受ける個人番号及び当該個人番号に係る個人識別事項について、過去に本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報若しくは住民基本台帳に記録されている当該個人番号及び個人識別事項を確認して特定<span>個人情報</span>ファイルを作成している場