行政手続平成十四年法律第百五十一号略称: デジタル手続法,行政手続オンライン化法,デジタル行政推進法
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、サイバー通信情報監理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁、防災庁又…
行政組織平成十四年法律第百六十五号
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十七条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
憲法平成十五年法律第五十七号略称: 個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律
第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い(第六十一条―第七十三条)
第六章 個人情報保護委員会