行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十二条の送付に要する費用の納付方法を定める省令
行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第十九条の規定に基づき、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行令第十九条の送付に要する費用の納付方法を定める省令を次のように定める。
行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行令第二十二条に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令
治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区(法第三十四条第一項第二号及び第五号に掲げる業務の実施にあっては、市又は区若しくは総合区))との間で証明書等及びこれらの交付の請求に係る書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、<span>個人情報</span>
<span>個人情報</span>の適正な取扱いの方法その他特定業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
障害福祉等関連情報に含まれる個人識別符号(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは<span>個人情報</span>の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の<span>個人情報</span>を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の<span>個人情報</span>を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の<span>個人情報</span>を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の<span>個人情報</span>を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の<span>個人情報</span>を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の<span>個人情報</span>を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議(第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の<span>個人情報</span>を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の<span>個人情報</span>を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
消費者契約法施行規則
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費者の<span>個人情報</span>の保護に留意しなければならない。
公益認定等委員会事務局組織規則
委員会の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
地方防衛局組織規則
地方防衛局の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
地方防衛局の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。