行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
この省令は、行政機関<span>個人情報</span>保護法及び行政機関<span>個人情報</span>保護法施行令の規定に基づく手続等について適用する。
行政機関<span>個人情報</span>保護法施行令第二十一条第三項第三号に規定する総務省令で定める方法は、同条第一項第二号に規定する開示請求により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、並びに独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)を実施するため、独立行政法人等の保有する<span>個人情
独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(以下「独立行政法人等<span>個人情報</span>保護法」という。)及び独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十九号。以下「独立行政法人等<span>個人情報</span
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令
製造販売業者等は、保有する<span>個人情報</span>(医療機器等の使用によって得られたものに限る。以下この項において同じ。)を適正に管理するための方法を定め、当該方法に従って、<span>個人情報</span>を管理しなければならない。
情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則
情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会設置法施行令(平成十五年政令第五百五十号)第五条第三項の規定に基づき、情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会事務局組織規則を次のように定める。
地方環境局組織規則
地方環境局の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
地方環境局の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。