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165 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
財務通則昭和二十二年勅令第百六十五号略称: 予決令

予算決算及び会計令

令和七年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条並びに附則第九条の二及び第九条の三並びに前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額から、令和六年度の一般会計補正予算(第1号)に計上された先端半導体・<span>人工知能</span>関連技術費用(情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する

地方財政昭和二十九年総理府令第二十三号

地方税法施行規則

官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する<span>人工知能</span>関連技術を活用した情報システムにより前号の情報の解析を行う機能

教育昭和二十九年文部省令第二十六号略称: 教育免許法施行規則

教育職員免許法施行規則

免許法別表第一備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、日本国憲法二単位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位並びに数理、データ活用及び<span>人工知能</span>に関する科目二単位又は情報機器の操作二単位とする。

厚生昭和三十六年厚生省令第一号略称: 薬事法施行規則,医薬品医療機器等法施行規則,薬機法施行規則

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

医療機器(<span>人工知能</span>関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する「<span>人工知能</span>関連技術」をいう。以下同じ。)を活用したものを除く。)の変更計画の確認次に掲げる資料変更計画設計及び開発の検証方法に関する資料

医療機器(<span>人工知能</span>関連技術を活用したものに限る。)の変更計画の確認第一号に掲げる資料及び次に掲げる資料変更計画の作成及び実施に関する手順その他<span>人工知能</span>関連技術の適正かつ円滑な管理に必要な資料

行政組織平成十五年政令第三百六十四号

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令

エネルギー対策特別会計の先端半導体・<span>人工知能</span>関連技術勘定の予算に計上された費用に係る法第十六条の六第三項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。

法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金一般会計(エネルギー対策特別会計の先端半導体・<span>人工知能</span>関連技術勘定の予算に計上された費用に係る国庫納付金にあっては、同勘定)

財務通則平成十九年政令第百二十四号略称: 特別会計法施行令,特会法施行令

特別会計に関する法律施行令

(先端半導体・<span>人工知能</span>関連技術対策に係る財政上の措置等)

<span>人工知能</span>関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する<span>人工知能</span>関連技術をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)を活用して同条第二項の機能を実現するために必要な基礎的なプログラムの開発若しくは先端的な電子計算機に係る技術の開

防衛平成二十六年政令第三百三十六号略称: 特定秘密法施行令,特定秘密保護法施行令

特定秘密の保護に関する法律施行令

会議、国土強靱化推進本部、健康・医療戦略推進本部、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、特定複合観光施設区域整備推進本部、ギャンブル等依存症対策推進本部、アイヌ政策推進本部、新型インフルエンザ等対策推進会議、認知症施策推進本部、船舶活用医療推進本部、<span>人工知能</span>

(施行期日)この政令は、<span>人工知能</span>関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。

産業通則令和七年政令第二百八十一号

人工知能戦略本部令

内閣は、<span>人工知能</span>関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

<span>人工知能</span>戦略本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。