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産業通則昭和四十五年政令第二百七号略称: 情報処理促進法施行令

情報処理の促進に関する法律施行令

法第五十条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金エネルギー対策特別会計の先端半導体・<span>人工知能</span>関連技術勘定

(その生産施設の設置が先端半導体・<span>人工知能</span>関連技術措置の対象となる当該生産施設で生産されるもの)

行政組織平成十二年政令第三百十六号

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令

発法人水産研究・教育機構国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十五条第一項農林水産省令同条第三項一般会計国立研究開発法人産業技術総合研究所国立研究開発法人産業技術総合研究所法第十二条第一項経済産業省令同条第三項一般会計(エネルギー対策特別会計の先端半導体・<span>人工知能</span>

行政組織平成十五年政令第三百六十四号

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令

エネルギー対策特別会計の先端半導体・<span>人工知能</span>関連技術勘定の予算に計上された費用に係る法第十六条の四第五項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。

産業通則令和七年法律第五十三号略称: AI法

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律

内閣総理大臣は、<span>人工知能</span>戦略本部の作成した<span>人工知能</span>基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。

内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、<span>人工知能</span>基本計画を公表するものとする。