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大学、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人その他の<span>人工知能</span>関連技術の研究開発を行う機関(以下「研究開発機関」という。)は、基本理念にのっとり、<span>人工知能</span>関連技術の研究開発及びその成果の普及並びに専
国及び地方公共団体は、<span>人工知能</span>関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策で大学に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者の自主性の尊重その他の大学における研究の特性に配慮しなければならない。