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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員昭和五十三年法律第八十号

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>

林業昭和五十四年法律第五十一号

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法

証すること。森林組合又は森林組合連合会で木材卸売業を営む者又は市場開設者(以下「木材卸売業者等」という。)であるもの木材卸売業者等(資本金の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が百人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となつている<span>中小企業</span>

前条の規定により信用基金が同条に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法人農林漁業信用基金法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第七条の二第三項第一号若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ロに掲げる<span>中小企業</span>等協同組合、木材安定供給

工業昭和五十五年法律第七十一号略称: 代エネ法,非化石エネルギー法

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、<span>中小企業</span>信用保険法及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ

金融・保険昭和五十六年法律第五十九号

銀行法

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合

金融・保険昭和五十八年法律第三十二号略称: ノンバンク規制法

貸金業法

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合

環境保全昭和五十九年法律第六十一号略称: 湖沼法

湖沼水質保全特別措置法

前項の措置を講ずるに当たつては、<span>中小企業</span>者に対する特別の配慮がなされなければならない。

民事昭和六十年法律第三十三号略称: 登記事務処理円滑化法

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律

定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>

国土開発昭和六十年法律第六十三号

半島振興法

(<span>中小企業</span>者に対する配慮)

国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該<span

陸運昭和六十一年法律第八十八号略称: JR会社法

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律

(<span>中小企業</span>者への配慮)

会社は、その営む事業が地域における経済活動に与える影響にかんがみ、その地域において当該会社が営む事業と同種の事業を営む<span>中小企業</span>者の事業活動を不当に妨げ、又はその利益を不当に侵害することのないよう特に配慮しなければならない。