産業通則昭和五十二年法律第七十四号略称: 分野調整法
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
<span>中小企業</span>団体は、大企業者が当該<span>中小企業</span>団体の構成員の資格に係る特定の事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることが当該<span>中小企業</span>団体の構成員たる相当数の<span>中小企業</span>者が現に供給している物品又は役務に対する需要の減少を
前項の規定による申出であつて都道府県の区域を超えない区域をその地区とする<span>中小企業</span>団体がするものは、当該区域を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
産業通則昭和五十二年法律第八十四号
中小企業倒産防止共済法
この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて<span>中小企業</span>が倒産する等の事態の発生を防止するため、<span>中小企業</span>者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による<span>中小企業</span>倒産防止共済制度を確立し、<span>中小企業</span>の経営の安定に寄与することを目的と
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。