現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
普通保険の保険関係であつて、受託<span>中小企業</span>取引機会創出事業関連保証に係るものについての<span>中小企業</span>信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、受託<span>中小企業</span>取引機会創出事業関連保証に係るものについての保険料の額は、<span>中小企業</span>信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。