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<span>中小企業</span>信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であつて、特定連携事業関連保証を受けた<span>中小企業</span>者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(受託<span
普通保険の保険関係であつて、振興事業関連保証又は特定連携事業関連保証に係るものについての<span>中小企業</span>信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係