産業通則昭和四十五年法律第九十号略称: 情報処理促進法
情報処理の促進に関する法律
普通保険の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証に係るものについての<span>中小企業</span>信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証に係るものについての保険料の額は、<span>中小企業</span>信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
環境保全昭和四十五年法律第百三十三号
公害防止事業費事業者負担法
(<span>中小企業</span>者に対する配慮等)
この法律に基づく<span>中小企業</span>者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準及び負担総額の配分の基準の決定並びに事業者負担金の納付について適切な配慮をするほか、国及び地方公共団体は、税制上及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
環境保全昭和四十五年法律第百三十八号略称: 水濁法
水質汚濁防止法
前項の措置を講ずるにあたつては、<span>中小企業</span>者に対する特別の配慮がなされなければならない。
産業通則昭和四十五年法律第百四十五号略称: 下請振興法
受託中小企業振興法
この法律は、製造委託等を受ける<span>中小企業</span>者の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、受託<span>中小企業</span>振興協会による受託取引のあつせん等を推進することにより、受託取引に係る関係を改善して、受託取引に係る関係にある<span>中小企業</span>者が自主的
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。