金融機関の合併及び転換に関する法律
四十六条第一項(同法第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役若しくは清算人としての権利義務を有する者又は信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)、労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)若しくは<span>中小企業</span>
<span>中小企業</span>等協同組合法第五十五条の二(信用協同組合等の総代会の特例)の規定は、信用協同組合が消滅協同組織金融機関である場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
都市計画法
都道府県が国又は独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構と一体となつて助成する<span>中小企業</span>者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は<span>中小企業</span>の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発
この法律は、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
社会保険労務士法
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)削除職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)<span>中小企業</span>
職業能力開発促進法
中小事業主<span>中小企業</span>における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者をいう。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の職業能力開発促進法及び<span>中小企業</span>労働力確保法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
小笠原諸島振興開発特別措置法
(<span>中小企業</span>者に対する配慮)
国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該<span>中小企業</span>者に対
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事
情報処理の促進に関する法律
(<span>中小企業</span>信用保険法の特例)
<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第三項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第三項において「特別小口保険」という。)
障害者基本法
相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。公務員制度審議会恩給審査会地域改善対策協議会青少年問題審議会統計審議会総務庁国民生活安定審議会経済企画庁放射線審議会科学技術庁海外移住審議会外務省中央心身障害者対策協議会厚生省農政審議会沿岸漁業等振興審議会林政審議会農林水産省<span>中小企業</span>