印紙税法
前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構が作成する旧政投銀法附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第二号及び第七号に規定する貸付けに係る業務に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
登録免許税法
続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第十三条中<span>中小企業</span>
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合
住民基本台帳法
験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの六十三 厚生労働省労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による同法第七条第一項の保険給付の支給又は同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの六十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構<span>中小企業</span>
金融機関の合併及び転換に関する法律
この法律において「総会」とは、協同組織金融機関の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十五条第一項(総代会)の総代会を含む。)をい
合併又は転換により当該地域の<span>中小企業</span>金融等に支障を生じないこと。