産業通則昭和四十年法律第百二号
小規模企業共済法
機構が共済契約者、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「機構法」という。)第十五条第二項第八号の規定による共済
小規模企業共済事業団は、この法律の施行の時において、<span>中小企業</span>共済事業団となるものとする。
金融・保険昭和四十一年法律第七十三号略称: 地震保険法
地震保険に関する法律
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合
産業通則昭和四十一年法律第九十七号略称: 官公需法
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
この法律は、国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における新規<span>中小企業</span>者をはじめとする<span>中小企業</span>者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、<span>中小企業</span>者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もつて<span>中小企業</span>
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。