所得税法
次に掲げる規定<span>中小企業</span>総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び<span>中小企業</span>総合事業団の項を削る部分に限る。)
項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中<span>中小企業</span>
法人税法
<span>中小企業</span>退職金共済法第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者(以下この条において単に「<span>中小企業</span>者」という。)であって、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を
引渡金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、<span>中小企業</span>退職金共済法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
小規模企業共済法
特別の法律によつて設立された<span>中小企業</span>団体(企業組合、協業組合及び主として第一号から第三号までに掲げる個人又は前三号に規定する会社を直接又は間接の構成員とするものに限る。)であつて、政令で定めるものの役員
この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
山村振興法
(<span>中小企業</span>者に対する配慮)
国及び地方公共団体は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域において、<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者をいう。)が当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に基づ