産業通則昭和三十八年法律第百五十四号
中小企業基本法
国は、<span>中小企業</span>における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、<span>中小企業</span>に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発及び職業紹介の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、<span>中小企業</span>に関する取引の適正化を図るため、代金の支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
林業昭和三十九年法律第百六十一号
森林・林業基本法
地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)及び<span>中小企業</span>
び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。公務員制度審議会総務庁恩給審査会 地域改善対策協議会 青少年問題審議会 統計審議会 国民生活安定審議会経済企画庁放射線審議会科学技術庁海外移住審議会外務省中央心身障害者対策協議会厚生省農政審議会農林水産省沿岸漁業等振興審議会 林政審議会 <span>中小企業</span>
国税昭和四十年法律第三十三号
所得税法
次に掲げる規定平成十五年十月一日第一条中所得税法第三十一条第一号の改正規定、同法第七十四条第二項第六号の改正規定及び同法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、<span>中小企業</span>総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の