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経済産業大臣は、<span>中小企業</span>の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、<span>中小企業</span>の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「情報提供業務」という。)を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項(当該情報提供業務の実施に当たつての<span>中小企業</span>基本法第二条第五項に規定する小規模企業者に