激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
附則第十三条の規定による改正前の<span>中小企業</span>近代化資金等助成法第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金及び同法第五条第二項の<span>中小企業</span>共同工場については、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例によ
第四条の規定並びに第七条中<span>中小企業</span>の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
より、第七条(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により機構等(独立行政法人水資源機構にあつては愛知用水公団、国立研究開発法人森林研究・整備機構にあつては農地開発機械公団又は森林開発公団、独立行政法人都市再生機構にあつては日本住宅公団、株式会社日本政策金融公庫にあつては<span>中小企業</span>
前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
中小企業投資育成株式会社法
<span>中小企業</span>投資育成株式会社は、<span>中小企業</span>の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、<span>中小企業</span>に対する投資等の事業を行なうことを目的とする株式会社とする。
<span>中小企業</span>投資育成株式会社(以下「会社」という。)は、東京<span>中小企業</span>投資育成株式会社、名古屋<span>中小企業</span>投資育成株式会社及び大阪<span>中小企業</span>投資育成株式会社とし、それぞれ本店を東京都、名古屋市及び大阪市に置く。
商業登記法
続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第十三条中<span>中小企業</span>
の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
中小企業支援法
この法律は、国、都道府県等及び独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構が行う<span>中小企業</span>支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、<span>中小企業</span>の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度及び<span>中小企業</span>の経営資源の確保を支援する事業
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。