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ところにより、平成十年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成十一年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成十一年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、<span>中小企業</span>
十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、平成十二年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、同年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、平成十一年度末までに、<span>中小企業</span>