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この法律の施行の際現に<span>中小企業</span>退職金共済事業団又は特定業種退職金共済組合の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の<span>中小企業</span>退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当