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定する者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「四百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が<span>中小企業</span>
(経過措置)この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の<span>中小企業</span>退職金共済法第二条第一項の<span>中小企業</span>者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該<span>中小企業</span>者