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商工組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の<span>中小企業</span>者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
組合法第二十七条(創立総会)、第二十八条(理事への事務引継)、第三十条及び第三十二条(成立の時期等)の規定を、出資組合の設立については、協同組合法第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第二十八条中「前条第一項」とあるのは、「<span>中小企業</span>