国税昭和三十二年法律第二十六号略称: 租特法
租税特別措置法
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十六条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」とあるのは「第四十二条の四第十九項第七号に規定する<span>中小企業</span>者(同項第八号に規定す
」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。」を加える部分、「受けた同法」を「受けた<span>中小企業</span>
金融・保険昭和三十二年法律第百三十六号
預金等に係る不当契約の取締に関する法律
この法律において「金融機関」とは、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会その他預金等の受入れ及び資金の融通を業とする者を
産業通則昭和三十二年法律第百八十五号略称: 中小企業団体法
中小企業団体の組織に関する法律
第二章 <span>中小企業</span>等協同組合(第四条)
第五章 <span>中小企業</span>団体中央会(第百一条)
厚生昭和三十二年法律第百六十四号略称: 生活衛生関係営業適正化・振興法
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(都道府県<span>中小企業</span>団体中央会の会員たる資格)環境衛生同業組合及び環境衛生同業小組合は、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七十六条第一項に規定する都道府県<span>中小企業</span>団体中央会の会員たる資格を有する者とする。
(都道府県<span>中小企業</span>団体中央会の会員たる資格)