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(<span>中小企業</span>等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第五十七条の九第三項に規定する法人の令和五年三月三十一日以前に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十一日」と、「<span>中小企業</span>等」とあるのは「<span>中小