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前項に規定する新法適用大規模法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第四十二条の七第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定<span>中小企業</span>者等が」とあるのは「特定<span>中小企業</span>者等(第一項第四号に掲げる法人に
(沖縄の特定<span>中小企業</span>者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)