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新租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に掲げる法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が<span>中小企業</span>経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第二条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該法人の新租税特
(沖縄の特定<span>中小企業</span>者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)